入院時の食事代
病院食 自己負担額 | 標準 | 指定難病 小児慢性特定疾患 | 住民税 非課税世帯 |
---|---|---|---|
1食 | 460円 | 260円 | 210円 |
1日 (3食) | 1,380円 | 780円 | 630円 |
1週間 (7日) | 約1万円 (9,960円) | 5,460円 | 4,410円 |
2週間 (14日) | 約2万円 (19,320円) | 10,920円 | 8,820円 |
1ヶ月 (30日) | 約4万円 (41,400円) | 23,400円 | 18,900円 |
保険適用
- Q入院食代は保険が効きますか?
- A
保険は効きますが、1食460円で固定の自己負担が発生します。
健康保険が効く場合のほとんどは、3割負担や1割負担のような定率の計算となります。しかし入院食代は例外で、定額割引で計算されます。病院食代の本当の値段は通常640円ですが、健康保険が180円を負担するため、患者さんの自己負担額は460円となります。
つまり入院食代は「保険は効いているけど、3割負担ではなく定額負担」ということです。ご飯は健康な人でも病気の人でも基本的には食べますので、入院患者さんもある程度は自己負担しましょうという仕組みです。
公定価格 | 自己負担額 | 計算方法 | |
薬代 | 640円 | 192円 | 3割負担 (70%OFF) |
入院食代 | 640円 | 460円 | 180円引き |
また、保険は効いていますが高額療養費制度の対象外となります。
高額療養費制度
- Q入院食代には高額療養費制度が使えますか?
- A
いいえ、使えません。
高額療養費制度は、保険適用の治療費全般が対象となります。入院食代も保険適用ではありますが、例外として高額療養費制度の対象外となっています。
治療費とは別に、入院食代だけで1週間につき約1万円かかりますので、ご注意ください。
病院食 自己負担額 | 標準 | 指定難病 小児慢性特定疾患 | 住民税 非課税世帯 |
---|---|---|---|
1食 | 460円 | 260円 | 210円 |
1日 (3食) | 1,380円 | 780円 | 630円 |
1週間 (7日) | 約1万円 (9,960円) | 5,460円 | 4,410円 |
2週間 (14日) | 約2万円 (19,320円) | 10,920円 | 8,820円 |
1ヶ月 (30日) | 約4万円 (41,400円) | 23,400円 | 18,900円 |
一部の方は、割引料金が適用されます。
指定難病
- Q私は指定難病です。入院時の食事代は安くなりますか?
- A
はい、1食260円となります。
小児慢性特定疾患
- Q子供が小児慢性特定疾病です。入院時の食事代は安くなりますか?
- A
はい、1食260円となります。
住民税非課税世帯
- Q私は住民税非課税世帯です。入院時の食事代は安くなりますか?
- A
はい、1食210円となります。
医療費控除
- Q入院食代は医療費控除の対象ですか?
- A
はい、通常の食事は医療費控除の対象です。
【照会要旨】
病院に支払う入院患者の食事代は、医療費控除の対象になりますか。【回答要旨】
病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。(注) 病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。
国税庁『入院患者の食事代』
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