身体障害者手帳|わかりやすく解説(申請方法・対象・対象外)

身体障害者手帳の概要

Q
身体障害者手帳とは何ですか?
A

身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。

目・耳・手・足・心臓・腎臓など、体の部位ごとに認定されます。等級は、1級から6級まで6段階あります。1級が最も重い等級で、6級が最も軽い等級です。市区町村の窓口に申請することで取得できます。申請には医師の診断書が必要です。手帳を取得すると多くのメリットがあります。例えば、税金が安くなったり、障害者雇用での就職が可能になったりします。名前は似ていますが、障害年金とは全く別の制度です。

利用できる人

Q
身体障害者手帳を利用できるのは、どのような人ですか?
A

体に障害が残り、市区町村の窓口に申請をした人です。

体の一部や内臓に障害が生じて、将来も回復する可能性が極めて少ない場合に、手帳の交付を受けることができます。障害が生じても自動的に交付されるわけではありません。市区町村の窓口で申請をする必要があります。申請には専用の診断書が必要です。申請後、障害の状態に応じた等級の手帳が交付されます。

対象

Q
身体障害者手帳の対象を教えてください。
A

下記の一覧表をご覧ください。

 



















1



























2






2








































3



1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
※4
【※1】音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
【※2】乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
【※3】ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
【※4】7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級とする

対象外

Q
身体障害者手帳の対象外を教えてください。
A

主に以下の5つが挙げられます。

障害に該当しない

各等級にはそれぞれ基準があります。最も低い等級の基準に満たない場合は、手帳の交付が受けられません。

7級単独

身体障害手帳の等級表を見ると「7級」という等級があります。7級の障害は、単独では身体障害者手帳の対象外となります。7級の障害が2つ以上ある場合は、6級となり手帳の交付対象となります。

発病後すぐ

身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度です。発症後すぐの場合は認定の対象とならないことがあります。

障害が一時的

身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度です。例えば「病気の治療のために一時的に人工肛門を造設する場合」などは、認定の対象とならないことがあります。

乳幼児期

概ね3歳未満の場合は、体の機能が発達していく段階のため、認定の対象とならないことがあります。

詳しくはこちら【「年齢制限」はありますか?

私は〇〇病です

Q
私は◯◯病ですが、身体障害者手帳の対象になりますか?
A

残念ながら、病名だけでは判断できません。

身体障害者手帳は基本的に「〇〇病だから手帳」と言うわけではなく、「〇〇病が原因になって日常生活に大きな支障が出ているから手帳」と言う考え方です。

例えば、糖尿病を例に考えてみます。糖尿病というだけでは手帳の交付対象にはなりません。しかし、糖尿病が原因で腎臓の働きが落ち、生活に大きな支障が出ている場合は手帳の交付対象となります。

障害の種類によっては、原因疾病が限定されているものもあります。指定医に相談することをお勧めします。

医療費の削減効果

Q
いくら医療費が安くなりますか?
A

身体障害者手帳を持っているだけでは、医療費は安くなりません。

障害者医療費助成制度すると、医療費の割引が開始されます。

いつ手帳が交付されますか?

1〜2ヶ月程度で身体障害者手帳が交付されます。

手帳交付までの流れは以下の通りです。

  1. 申請:本人が市区町村窓口で申請する。
  2. 審査:都道府県の専門組織で審査される。
  3. 作成:審査結果を反映した手帳が作成される。
  4. 交付:本人が市区町村窓口で受け取る。

ただし、提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容によっては指定医に照会等が必要となり、日数がかかることがあります。
 また、 身体障害者福祉法別表に該当しない(手帳が交付されない)と判断される場合、等級認定に当たって専門的な審査が必要であると判断される場合については、東京都社会福祉審議会(年4回)に諮問させていただくことになりますので、さらに日数がかかります。

申請に費用はかかりますか?

いいえ、申請費用はかかりません。無料です。

以下の費用は別途必要です。

  • 診断のための受診
  • 診断書の作成代
  • 証明写真代
  • 申請のための交通費

病院に行って診断書を書いて貰う費用として、3,000円〜10,000円ほどかかります。診断書代は病院によって違います。

なお、大阪市のように一部の自治体では、手帳用の診断を無料で受けられる自治体があります。

「相談窓口」はどこですか?

市区町村の窓口です。

市役所や区役所の場合もあれば、別館の場合もあります。GoogleやYahoo!で「市区町村名 身体障害者手帳 窓口」と検索し、場所をご確認ください。

「必要書類」は何ですか?

自治体によって異なります。

【例】大阪府大阪市

・身体障がい者(児)手帳交付申請書
・身体障がい者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの)
・写真(上半身 縦4cm×横3cm)
・マイナンバーに係る確認書類

引用:「大阪市」ホームページ

「診断書」は必要ですか?

はい、必要です。

申請用の専用書式があります。詳しくはお住まいの自治体窓口へお問い合わせください。

「所得制限」はありますか?

いいえ、ありません。

「年齢制限」はありますか?

いいえ、ありません。

一般的には「3歳から」というのが1つの基準です。体の機能が発達していく段階での認定が難しいためです。

以下の場合などは3歳未満でも手帳が交付される可能性があります。

  • 先天性の欠損
  • 事故等による切断
  • 脳波による聴力検査等で客観的に障害がわかる

年齢の上限は特には決められていません。

高齢で体が動きにくくなったというだけでは対象とはなりません。高齢で体が動きにくくなった場合は、介護保険サービスの利用をご検討ください。

「有効期限」はありますか?

原則、ありません。

再認定制度

一部の方は、手帳交付時から1年以上5年以内に再認定を受ける必要があります。

「家族の代理」で手続きできますか?

身体障害者手帳の「メリット」とは?

身体障害者手帳の「デメリット」とは?

制度上のデメリットはありません。

手帳による割引を受ける際に、提示が求められることがあります。提示することや、近くにいる人に見られることに心理的な抵抗感があるケースがあります。

身体障害者手帳の「注意点」とは?

障害年金等を今後申請予定の方は、診断書をコピーしておくことをお勧めします。

身体障害者手帳は必ず取らなければいけないのですか?

いいえ、手帳の取得は個人の自由です。

ただし、『身体障害者手帳』がないと受けられない制度やサービスがあります。

それを知っていただいた上で、手帳を取得するかどうか決めてください。

体験談を教えてください。

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