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障害年金生活者支援給付金

jun
りゅう
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目次

「障害年金生活者支援給付金」とは?

障害年金生活者支援給付金とは、何ですか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金とは、簡単に言うと「障害年金を貰っている人が、追加で貰えるお金」です。

りゅう
りゅう

【重要ポイント3選】

【ポイント1】
受給金額は障害基礎年金の等級と連動する。
  1. 1級:月額6,425円(2級の1.25倍)
  2. 2級:月額5,140円
【ポイント2】
最初の1回だけ手続きすれば、原則更新手続きは不要。
  1. 障害年金の初めての申請時に、まとめて手続きが完了する。
  2. 所得が低下して貰えるようになると、9月にハガキが届く。
【ポイント3】
障害年金と一緒に銀行口座に振り込まれる。
  1. 偶数月(6・8・10・12・2・4月)の15日
  2. 通帳の振込欄は2段に分かれて記帳される。

【練習問題】

障害年金生活者支援給付金について、正しいのはどれか。

  • 1:支給対象は、障害厚生年金の受給者である。
  • 2:給付金の申請には、改めて医師の診断書が必要である。
  • 3:毎年6月に、現況届の提出が必要である。
  • 4:1級の金額は、2級の金額の2倍である。
  • 5:所得制限がある。
りゅうオリジナル問題
Q
解答を見る
  • 1:支給対象は、障害厚生年金の受給者である。
    • 誤り。
    • 正しくは「障害基礎年金」である。
  • 2:給付金の申請には、改めて医師の診断書が必要である。
    • 誤り。
    • 障害年金の申請には必要であるが、年金生活者支援給付金の申請には不要である。
  • 3:毎年6月に、現況届の提出が必要である。
    • 誤り。
    • 不要である。初回の手続きを行えば、その後の更新手続きは原則不要。
    • (参考)児童手当の現況届は2022年度で廃止となった。
  • 4:1級の金額は、2級の金額の2倍である。
    • 誤り。
    • 正しくは「1.25倍」である。
      • 1級:月額6,425円(2級の1.25倍)
      • 2級:月額5,140円
  • 5:所得制限がある。
    • 正しい。
    • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

【定義】

Q
タップで確認

国は、国民年金法の規定による障害基礎年金(以下単に「障害基礎年金」という。)の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第十六条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年の所得(一月から九月までの月分のこの項に規定する障害年金生活者支援給付金については、前々年の所得とする。)その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(第二十条第一項において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるときは、当該障害基礎年金受給権者に対し、障害年金生活者支援給付金を支給する。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第十五条

「具体例」を教えてください。

障害基礎年金2級の人が受給できる金額を例に挙げます。

  1. 障害基礎年金
    • 月額:66,250円
    • 年額:795,000円(+子の加算額)
  2. 障害年金生活者支援給付金
    • 月額:5,140円
    • 年額:61,680円
  3. 合計
    • 月額:71,390円
    • 年額:856,680円

実際には、偶数月に2か月分まとめて振り込まれます!

りゅう
りゅう

「利用できる人」とは?

障害年金生活者支援給付金はどんな人がもらえますか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金は、次の2つの条件すべてに該当する方が受給できます!

  1. 障害基礎年金をもらっている
  2. 前年の所得額が一定以下
りゅう
りゅう

障害基礎年金をもらっている

障害基礎年金をもらっている人だけでなく、障害厚生年金1級・2級の方も対象です。障害年金3級の人はこの制度の対象外です。

下の表をご覧ください!障害厚生年金3級には「障害基礎年金」が組み込まれていません!そのため、障害厚生年金3級の人は対象外となります…

りゅう
りゅう
障害等級障害基礎年金障害厚生年金
1級
2級
3級×
障害手当金
(一時金)
×
障害年金生活者支援給付金の支給対象

前年の所得額が一定以下

障害年金生活者支援給付金は、前年度の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」に満たない場合に受け取ることができます。

ここでいう所得額とは、収入から経費や控除などを除いたものです。障害年金以外で上記の所得を超えてしまうと、障害年金生活者支援給付金を受け取ることができません。

ざっくりですが、障害年金抜きで年収650万円くらいあると、障害年金生活者支援給付金は貰えません!

りゅう
りゅう

「対象」の疾患・治療とは?

障害年金生活者支援給付金は、どんな障害で受け取ることができますか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金は障害年金を受け取っていることが前提となるため、対象となる障害は障害年金と同じです!非常に多くの疾患で対象となっているので、障害等級表でご確認ください!以下に掲載します!

りゅう
りゅう

「対象外」の疾患・治療とは?

障害年金生活者支援給付金を受け取ることができないのはどんな障害ですか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金は、上で示した障害等級表に掲載がない障害の場合は受け取ることができません!

また、障害は関係ありませんが、次の3つの場合では受け取ることができません!

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき
りゅう
りゅう

「いくら」もらえますか?

障害年金生活者支援給付金はいくらもらえますか?

たいが
たいが

障害等級によって異なります!1級、2級でもらえる額はそれぞれ次の通りです!

  1. 1級:月額6,425円(2級の1.25倍)
    • 年額:77,100円
  2. 2級:月額5,140円
    • 年額:61,680円

実際には、これに加えて障害年金も振り込まれます!

りゅう
りゅう

「いつから」適用されますか?

障害年金生活者支援給付金はいつからもらえますか?

たいが
たいが

年金生活者支援給付金は、請求した次の月からもらうことができます!通常、障害年金と一緒に請求することになるため、障害年金の支給と同時に受給が開始します!

りゅう
りゅう

「申請方法」は何ですか?

障害年金生活者支援給付金は、どうやって申請すればいいですか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金は、障害年金の申請と同時に行うことができます!障害年金の申請方法はこちらで解説しています!

障害年金生活者支援給付金の申請は、これに追加で1枚申請書を提出するだけでOKです!

りゅう
りゅう

「申請費用」はかかりますか?

申請するのにお金はかかりますか?

たいが
たいが

かかりません!ただし、障害年金の申請に必要となる書類(診断書など)の発行料は支払う必要があります!

りゅう
りゅう

「相談窓口」はどこですか?

障害年金生活者支援給付金について相談したいときはどうしたらいいですか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金について困ったことがある場合は、以下の場所で相談することができます!

  1. 年金事務所
  2. 年金相談センター
  3. 市区町村役場
  4. 社労士事務所
  5. 給付金専用ダイヤル
    • 0570-05-4092
りゅう
りゅう

「必要書類」は何ですか?

障害年金生活者支援給付金の申請に必要になるものはありますか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金の申請には、年金生活者支援給付金請求書を提出する必要があります!実際の請求書を掲載するのでご確認ください!

ただし、障害年金生活者支援給付金の受け取りには障害年金の受給が前提となります!障害年金の申請に必要な書類はこちらで解説しています!

りゅう
りゅう

「診断書」は必要ですか?

障害年金生活者支援給付金の申請には、診断書は必要になりますか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金の申請には、診断書は不要です!

ただし、基本的に同時に請求することになる障害年金の申請には医師の診断書が必須となります!

りゅう
りゅう

「所得制限」はありますか?

障害年金生活者支援給付金に所得制限はありますか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金には所得制限があります!障害年金生活者支援給付金は、前年度の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」に満たない場合に受け取ることができます!

そのため、所得額の変動によって、対象となったり対象から外れたりすることがあります!

りゅう
りゅう

もらえなくなる場合

前年度の所得が増加し基準を超えた場合、年金生活者支援給付金不該当通知書が12月頃に送付されます。

もらえるようになる場合

前年度の所得が減少し基準を満たした場合、年金生活者支援給付金の請求案内が9月頃に送付されます。送付された封筒の中に申請ハガキが入っているので、それを期日までに返送しましょう。返送が遅れると給付開始が遅れてしまい、本来もらえるはずの額より少なくなることがありますので注意しましょう。

支給の対象となっている間は、特に通知も来ませんし、手続きも不要です!

りゅう
りゅう

「年齢制限」はありますか?

障害年金生活者支援給付金に年齢制限はありますか?

たいが
たいが

年齢制限はありません!一旦支給が開始すれば、障害があり、所得制限を超えない限りずっと貰うことができます!

ただし、基本的に同時に申請する障害年金の申請には年齢制限があります!65歳以上では障害年金は申請できず、老齢年金を申請することになります!老齢年金にも年金生活者支援給付金はありますが、給付対象となる基準が障害年金のものと全く異なるので注意してください!

りゅう
りゅう

「家族の代理」で手続きできますか?

障害年金生活者支援給付金の手続きは、家族の代理でできますか?

たいが
たいが

代理で手続きを行うことができます!

申請書を1枚書くだけなので大きな負担なく行うことができます!

りゅう
りゅう

「メリット」は何ですか?

障害年金生活者支援給付金のメリットは何ですか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金のメリットは、障害者年金に追加でお金をもらえることです!

りゅう
りゅう

「デメリット」は何ですか?

障害年金生活者支援給付金のデメリットは何ですか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金のデメリットは特にありません!もらえる対象となっていれば申請をお勧めします!

りゅう
りゅう

「注意点」は何ですか?

障害年金生活者支援給付金に何か注意することはありますか?

たいが
たいが

障害年金生活者支援給付金の注意点は次の2つです!

  1. 所得が増えるともらえなくなることがある
  2. 物価の影響を受けて毎年度受け取れる金額が改定される
    • 受給金額が上がることもあれば、下がることもある
りゅう
りゅう

他の「年金生活者支援給付金制度」との違いは何ですか?

障害年金以外の、老齢年金・遺族年金における年金生活者支援給付金制度との違いはありますか?

たいが
たいが

障害年金と遺族年金はほぼ同じですが、老齢年金は大きく異なります!以下の表に主な違いをまとめます!

りゅう
りゅう
老齢年金障害年金遺族年金
支給要件・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下
・障害基礎年金の受給者
・前年の所得が4,721,000円以下
・遺族基礎年金の受給者
・前年の所得が4,721,000円以下
給付額個人によって異なります障害等級2級:5,140円(月額)
障害等級1級:6,425円(月額)
5,140円(月額)
※扶養親族がいる場合増額されます
厚生労働省HPより

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障害年金生活者支援給付金に関するよくある疑問・質問まとめ【FAQ】

支給要件

Q
年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな方ですか。

対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方です。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  3. 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が881,200円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金生活者支援給付金

  1. 障害基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

遺族年金生活者支援給付金

  1. 遺族基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

留意事項

支給要件を満たしていても、次の1から3のいずれかの事由に該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき
Q
年金生活者支援給付金は1回だけしか受け取れませんか。

年金生活者支援給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。

ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要となります。

Q
年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。

年金生活者支援給付金の金額は、その種類によって異なります。計算方法は以下のとおりです。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,140円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。(※1)

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間(※2)÷被保険者月数480月(※4)
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円(※3)×保険料免除期間(※2)÷被保険者月数480月(※4)


※1 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」の計算方法は以下のとおりです。


※2 年金生活者支援給付金の算出のもととなる保険料納付済期間等はお手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,008円、保険料4分の1免除期間は5,504円となります。

※4 算出の計算式にある被保険者月数480月は、生年月日に応じて次の表の被保険者月数となります。

生年月日被保険者月数
大正6年4月1日以前に生まれた者180月(15年)
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者192月(16年)
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者204月(17年)
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者216月(18年)
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者228月(19年)
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者240月(20年)
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者252月(21年)
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者264月(22年)
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者276月(23年)
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者288月(24年)
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者300月(25年)
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者312月(26年)
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者324月(27年)
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者336月(28年)
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者348月(29年)
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者360月(30年)
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者372月(31年)
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者384月(32年)
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者396月(33年)
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者408月(34年)
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者420月(35年)
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者432月(36年)
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者444月(37年)
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者456月(38年)
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者468月(39年)

障害年金生活者支援給付金

障害等級が1級の方は月額6,425円、2級の方は月額5,140円となります。

遺族年金生活者支援給付金

月額5,140円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

Q
夫婦2人で暮らしています。2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていますが、2人とも受け取れるのですか。

お受け取りいただけます。年金生活者支援給付金はお一人おひとりに支払われるものです。

Q
年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか。

原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めに認定請求の手続きをお願いします。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日(※)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3カ月を過ぎますとお手続きいただいた翌月分から支給されます。

※老齢基礎年金の繰上げ受給をしている方は、65歳到達の日。
 老齢基礎年金の繰下げ受給をする方は、繰下げの申出を行った日。

Q
世帯構成等が変更となった場合、年金生活者支援給付金を受給できますか。

老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、世帯構成の変更や所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。

世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要になります。ご不明な点がございましたら、お近くの年金事務所までご相談ください。

Q
年金生活者支援給付金の支給対象期間を教えてください。

年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に基づく支給判定を行います。支給判定の結果は、10月分から翌年9月分まで反映されます。

年金生活者支援給付金の手続き

Q
年金生活者支援給付金を受け取るためには手続きが必要ですか。

年金生活者支援給付金を受け取るためには、認定請求の手続きが必要です。
請求手続きについては、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

Q
いつ、どうやって認定請求の手続きをすればよいのですか。

現在、基礎年金を受給しているかどうかにより、手続きが異なります。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。

すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方

日本年金機構において、1年ごとに市町村から所得情報の提出を受け、年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りしています。
お送りした簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼った上で、郵便ポストに投函いただくことで認定請求の手続きが完了します。
世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要です。
ご不明な点がございましたら、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方

年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。原則、添付書類は不要です。
なお、老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に、年金生活者支援給付金の請求書も同封いたします。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方については、年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。

Q
年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。

年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要となります。

Q
病気やけがなどの理由で、1人で請求手続きを行うことや、疑問・質問の電話での問い合わせが難しい場合は、どうすればよいですか。

自筆で書くことが困難な場合

病気やけがなどの理由で自筆で書くことが困難な場合は、代理人などが代筆により、ご本人の氏名などを記入していただくことで請求手続きができます。

お電話でのお問い合わせが困難な場合

耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでもお問い合わせいただけます。

Q
成年後見人に選任されている方が、年金生活者支援給付金を受給する方の代わりに、簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の提出を行う場合の記入方法を教えてください。

請求書面には「年金受給者の氏名」などを記入してください。
連絡先は成年後見人の電話番号をご記入ください。宛名面の「差出人」欄は、成年後見人の「住所」、「氏名」をご記入ください。

※「差出人」欄の氏名は成年後見人であることをご記入ください。(例:「成年後見人 〇〇 〇〇」)

Q
簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)は、いつ頃送られますか。

毎年9月頃から順次お送りしています。

年金生活者支援給付金の受け取り・通知書

Q
年金生活者支援給付金の金額を教えてください。

年金生活者支援給付金の請求手続きをしていただくと、日本年金機構から審査結果の通知が届きます。
審査の結果、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、通知書の中に支給金額を記載しますので、ご確認ください。

Q
年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。

年金生活者支援給付金のお支払いは、原則、年6回に分けて支払われ、偶数月の15日に年金と同じ受取口座に、年金とは別途お支払いします。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。例えば、4月に支払われる年金生活者支援給付金は、2月分、3月分の2カ月分が支払われます。

Q
年金生活者支援給付金は年金と一緒に振り込まれるのですか。

年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)

Q
「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。

年金生活者支援給付金は、毎年、市町村から受給者本人および同一世帯に属する方の前年分の所得情報の提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているかを確認(以下「継続認定」という。)し、支給要件を満たしていれば、継続して支給されることとなっています。
この継続認定の結果、所得額が増減したことにより、年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった場合には「支給金額変更通知書」を、世帯構成の変更や所得額の増加により支給要件に該当しなくなった場合には「不該当通知書」を送付しています。

支給額が変更となる主な理由

  • 所得の合計額が、増加(または減少)した場合
  • 障害年金の等級が変更した場合

不該当となる主な理由

  • 前年の所得等が基準額を超えている場合
  • 世帯に課税されている方がいる場合
  • 年金が全額支給停止となっている場合

なお、継続認定の結果、支給金額の変更がなく、令和4年10月支払いと同じ金額を引き続きお支払いする方に対しては、通知書は送付されません。

年金生活者支援給付金の継続認定

Q
「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。

年金生活者支援給付金は、毎年、市町村から受給者本人および同一世帯に属する方の前年分の所得情報の提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているかを確認(以下「継続認定」という。)し、支給要件を満たしていれば、継続して支給されることとなっています。
この継続認定の結果、所得額が増減したことにより、年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった場合には「支給金額変更通知書」を、世帯構成の変更や所得額の増加により支給要件に該当しなくなった場合には「不該当通知書」を送付しています。

支給額が変更となる主な理由

  • 所得の合計額が、増加(または減少)した場合
  • 障害年金の等級が変更した場合

不該当となる主な理由

  • 前年の所得等が基準額を超えている場合
  • 世帯に課税されている方がいる場合
  • 年金が全額支給停止となっている場合

なお、継続認定の結果、支給金額の変更がなく、令和4年10月支払いと同じ金額を引き続きお支払いする方に対しては、通知書は送付されません。

Q
老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった理由は何ですか。また、どのように計算しているのですか。

老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金は、前年の年金収入額とその他の所得の合計(以下「所得額等」という。)に応じて支給されます。
このため、令和3年分の所得額等が令和2年分と比べ増加(または減少)した場合、支給金額が変更されます。
具体的には、以下の場合に応じて計算されます。

1.所得額等が781,200円以下となった場合

支給する給付金が、補足的老齢年金生活者支援給付金から老齢年金生活者支援給付金に変更となり、次のとおり計算した金額が支給されます。

計算式

次のAとBの合計金額が支給額となります。
なお、AおよびBの計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。
A 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間÷480月
B 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(※)×保険料免除期間÷480月
※保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は10,802円、保険料4分の1免除期間は5,401円となります。

2.所得額等が781,200円超、881,200円以下となった場合

支給する給付金が、老齢年金生活者支援給付金から補足的老齢年金生活者支援給付金に変更となり、次のとおり計算した金額が支給されます。

計算式

次のとおり保険料納付済期間に基づき計算されます。
なお、50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。
支給額(月額)=5,020円×保険料納付済期間÷480月×乗率(※)
※乗率=(881,200円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円

3.所得額等が781,200円から881,200円の範囲内で増減した場合

所得額等に応じて、支給している補足的老齢年金生活者支援給付金の金額を変更します。
(計算方法は、上記「2.所得額等が781,200円超、881,200円以下となった場合」と同様です。)

Q
年金生活者支援給付金が不該当になった理由は何ですか。

年金生活者支援給付金は、毎年、前年分の所得額等を確認して支給要件に該当しているかどうかを判定することとなっており、判定の結果、以下のような場合は不該当となります。
なお、不該当となった方でも、その後、所得額の更正が行われた場合、世帯構成が変更になった場合、年金の支給が再開した場合等は、改めて年金生活者支援給付金請求書をご提出いただくことで、年金生活者支援給付金を受給することができる場合があります。

  1. 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金を受給していた方
    • 受給者の令和3年分の所得額等が、881,200円超である場合
    • 同一世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合
  2. 障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金を受給していた方
    • 受給者の令和3年分の所得額が、4,721,000円(※)を超えている場合
      • ※扶養親族等の数に応じて増額されます。
Q
現在、同一世帯の中に市町村民税が課税されている者はいませんが、なぜ不該当となるのですか。(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金)

令和4年度における継続認定は、令和4年9月30日時点で把握している世帯状況および前年の所得情報で判定しており、この時点で同一世帯の中に市町村民税を課税されている方がいる場合に不該当と判定されています。

令和4年10月1日以降に世帯構成に変更があり、現時点で同一世帯の中に市町村民税を課税されている方がおらず、支給要件に該当している場合は、改めて給付金請求書をご提出いただくことで年金生活者支援給付金を受給できます。
この場合、請求した月の翌月分からの支給となりますので、お早めにお手続きください。

Q
修正申告の手続きを行い、令和3年分の所得額等は基準以下となっていますが、なぜ不該当となるのですか。

令和4年度における継続認定は、令和4年9月30日時点で把握している前年所得の情報で判定を行っており、この時点で所得基準額を超えている場合に不該当としています。
このため、修正申告をした時期によっては、市町村から提供された所得情報に反映されていない可能性がありますので、お近くの年金事務所にご相談ください。

Q
昨年(令和3年分)の所得額は基準を超えていましたが、今年(令和4年分)の所得は低下する見込みです。このような場合、給付金を受給することはできないのですか。

令和4年度の年金生活者支援給付金は、令和3年分の所得額等で判定するため、令和4年分の所得が減少しても支給されません。
なお、令和4年分の所得額等が減少し、支給要件に該当する場合は、令和5年10月分(令和5年12月支払い)から受給することができます。
※このような方には、令和5年9月頃に給付金の請求案内を送付する予定です。
※令和4年度の支給判定の結果は、令和4年10月分(令和4年12月支払い)から令和5年9月分(令和5年10月支払い)まで反映されます。

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