自立支援医療制度(精神通院)とは?
自立支援医療制度(精神通院)とは「精神科や心療内科の通院費が安くなる制度」です。
うつ病などの治療費や薬代が、通常の3割負担から1割負担に割引されます。収入によって1ヶ月の自己負担額の上限が1万円前後に設定されます。利用には市町村の窓口で申請が必要です。申請すると受給者証と自己負担限度額管理表がもらえます。病院の窓口で提示することで自己負担額が安くなります。
対象
自立支援医療制度(精神通院)の対象は、「精神疾患」の「通院治療」です。

- 精神疾患
- 通院治療
精神疾患
「精神科」「心療内科」で治療を受ける病気全般が対象です。
この表にない病気でも、精神疾患であれば大丈夫です。
通院治療
自立支援医療制度(精神通院)は、その名前の通り通院治療のみに使えます。つまり入院する場合は使えません。
入院治療を受ける場合は、次の方法で医療費を節約してください。
- 限度額適用認定証
- 高額療養費制度
限度額適用認定証
高額療養費制度
割引内容
治療費・お薬代が1割負担になる
さらに、1ヶ月の上限額が設定される
利用手順
自立支援医療制度(精神通院)
利用手順
利用手順
- ラベル申請書類を入手する
- ラベル市町村の窓口で申請する
- ラベル受給者証をもらう
- ラベル病院で受給者証を見せる
- ラベル更新する
申請書類を入手する
自立支援医療制度(精神通院)を利用するには、市区町村の窓口で申請が必要です。
- 申請書(専用のもの)
- 診断書(専用のもの)
市町村によってはホームページからダウンロードできます。
「〇〇市 自立支援医療 精神通院」と検索してご確認ください。
市町村の窓口で申請する
必要書類を揃えたら、市区町村の窓口で申請します。
受給者証をもらう
申請後しばらくすると、受給者証と自己負担限度額管理表が届きます。
- 受給者証:自立支援利用(精神通院)の証明書
- 自己負担限度額管理表:1ヶ月の上限額を記録する紙
この2つはセットで病院に見せますので、ホッチキスでとめておきましょう。
病院で受給者証を見せる
病院を受診する時に、受給者証などを健康保険証と一緒に渡してください。
更新する
自立支援医療制度(精神通院)の有効期間は1年間です。
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