自立支援医療制度(精神通院)|わかりやすく解説(申請方法・対象・対象外)

自立支援医療制度(精神通院)とは?

自立支援医療制度(精神通院)とは「精神科や心療内科の通院費が安くなる制度」です。

うつ病などの治療費や薬代が、通常の3割負担から1割負担に割引されます。収入によって1ヶ月の自己負担額の上限が1万円前後に設定されます。利用には市町村の窓口で申請が必要です。申請すると受給者証と自己負担限度額管理表がもらえます。病院の窓口で提示することで自己負担額が安くなります。

対象

自立支援医療制度(精神通院)の対象は、「精神疾患」の「通院治療」です。

  • 精神疾患
  • 通院治療

精神疾患

「精神科」「心療内科」で治療を受ける病気全般が対象です。

対象の病気
  • うつ病
  • 適応障害
  • 統合失調症
  • パニック障害
  • 認知症
  • てんかん

この表にない病気でも、精神疾患であれば大丈夫です。

対象外の病気
  • かぜ・インフルエンザ
  • 花粉症
  • 高血圧
  • けが
  • 虫歯

通院治療

自立支援医療制度(精神通院)は、その名前の通り通院治療のみに使えます。つまり入院する場合は使えません。

自立支援医療制度(精神通院)
対象医療費
  • クリニック・病院で支払う「診察代」
  • 調剤薬局で支払う「お薬代」
  • 精神科デイケアの「利用料金」
  • 医療保険の「訪問看護費」

入院治療を受ける場合は、次の方法で医療費を節約してください。

  • 限度額適用認定証
  • 高額療養費制度

限度額適用認定証

高額療養費制度

割引内容

治療費・お薬代が1割負担になる

さらに、1ヶ月の上限額が設定される

利用手順

自立支援医療制度(精神通院)
利用手順
  • ラベル
    申請書類を入手する
  • ラベル
    市町村の窓口で申請する
  • ラベル
    受給者証をもらう
  • ラベル
    病院で受給者証を見せる
  • ラベル
    更新する

申請書類を入手する

自立支援医療制度(精神通院)を利用するには、市区町村の窓口で申請が必要です。

  • 申請書(専用のもの)
  • 診断書(専用のもの)

市町村によってはホームページからダウンロードできます。

「〇〇市 自立支援医療 精神通院」と検索してご確認ください。

市町村の窓口で申請する

必要書類を揃えたら、市区町村の窓口で申請します。

受給者証をもらう

申請後しばらくすると、受給者証と自己負担限度額管理表が届きます。

  • 受給者証:自立支援利用(精神通院)の証明書
  • 自己負担限度額管理表:1ヶ月の上限額を記録する紙

この2つはセットで病院に見せますので、ホッチキスでとめておきましょう。

病院で受給者証を見せる

病院を受診する時に、受給者証などを健康保険証と一緒に渡してください。

受付に渡すもの
  • 診察券
  • 健康保険証
  • 受給者証
  • 自己負担上限額管理票

更新する

自立支援医療制度(精神通院)の有効期間は1年間です。

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